ABOUT

株式会社アグロデザイン・スタジオについて

名称   株式会社アグロデザイン・スタジオ

英名   AgroDesign Studios

住所   〒277-0882
     千葉県柏市柏の葉六丁目2番地3
                 東京大学 柏IIキャンパス
                 産学官民連携棟303

     ※オフィス:303、実験室:304, 305, 306

(登記住所 千葉県柏市柏の葉六丁目2番地3)
                   

Web          https://www.agrodesign.co.jp

E-mail       info@agro.design

設立日  2018年3月30日

法人番号 5050001044210
                 (0500-01-044210)

適格請求書発行事業者登録番号 T5050001044210

資本金等 資本金:    58,000,421円
     資本準備金:141,158,381円
     (合計:199,158,802円)

役員   代表取締役社長 西ヶ谷 有輝

SNS   X(旧Twitter)

AgroDesign Studios及びAgroBoxは、㈱アグロデザイン・スタジオの登録商標です。

事業内容

農薬原体(有効成分化合物)の研究・開発

タンパク質構造解析受託サービス(AgroBox®)

ロゴの由来

創業の地つくば市の誇る紫峰『筑波山』にのみ生育するホシザキユキノシタSaxifraga stolonifera Meeb. var. aptera Makino)が試験管に生けてある姿をイメージしてロゴをデザインしました。

 ホシザキユキノシタは、5~7月頃が開花時期であり、筑波山神社や国立博物館 筑波実験植物園などで見ることができます。(写真は、国立博物館 筑波実験植物園にて撮影)

決算公告 (第5期より電子公告に変更いたしました)

第5期 貸借対照表 2022年9月30日現在

公的研究費の利用に係る公示

【責任体制】

当社は、以下の責任体制のもと公的研究費の適正な運営・管理を行い、公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為を防止します。

総括責任者:代表取締役
役割:研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権限と責任を有する。

研究倫理教育責任者: 研究責任者
役割:研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ。

コンプライアンス推進責任者:代表取締役
役割:公的研究費の運営および管理上のコンプライアンスに関する実質的な責任と権限を持つ。


【告発等の受付窓口】

公的研究費を利用した研究活動における不正行為等に関する告発や相談の受付窓口を設けています。

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所https://www.uslf.jp/contact


【使用ルール等の相談受付窓口】

公的研究費の使用に関するルール等についての相談の受付窓口を設けています。

​info@agro.design  



【不正行為に係る取引業者への処分方針】

株式会社アグロデザイン・スタジオ

1.目的

この方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)、並びに公正な研究活動の推進に向けた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、不正な取引を行った取引業者に対する処分方針を定めることを目的とする。

2.不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分

不正な取引に関与した業者は、1ヵ月以上12か月以内の取引停止処分とする。但し、即時の取引停止とすることで株式会社アグロデザイン・スタジオの研究および業務活動に著しい影響があると判断した場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることがある。

3.不正な取引に関与した業者に対する取引停止の決定

不正な取引に関与した取引業者への取引停止処分は、責任者が調査を行い、その判断を総合的に勘案して決定する。

4.不正な取引を防止するための対策方針

不正な取引を防止するために、次のような方針を定める。

・競争的資金等の使用ルールや責任を理解してもらうために、関係者に対し説明を行う。

・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守し、常に不正が行われていないかお互いにチェックを行い、防止する対策を改善していく。

5.不正な取引を防止するためのルール

不正対策に関するルールを以下のように定める。

・不正な取引に関与した業者への取引停止等を行う。

・取引業者に対し、不正な取引を防止するための対策を周知徹底する。

・不正な取引を防止するため、取引業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。


6.取引業者への不正な取引を防止するための対策の周知について

・取引業者への不正な取引を防止するための対策の周知について、以下のように定める。

(1)周知内容

・不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針

・当社における不正な取引を防止するための対策方針

・弊社における不正な取引を防止するためのルール

(2)周知方法

・当社のホームページに掲載

(3)周知する時期および回数

・当社のホームページに常時掲載

・内容に変更があった場合は、速やかに更新する